2.基礎化粧品の役目
化粧品は、人の皮膚に直接触れる上に、長期連用されるものが多く、保健衛生上重要な影響を及ぼすことから、医薬品とともに薬事法によって規制され、その品質、有効性および安全性が確保されています。
化粧品の定義を、薬事法第2条第3項で紹介しましょう。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または、皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布、そのほかこれらに類似する方法で使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。
と、目的と規定が明示しています。
この中で注目すべき点は、"人体に対する作用が緩和なもの"という規定です。
化粧品は長期にわたって連用するものですから、皮膚に対する作用は穏やかでなければなりません。
本来、化粧品とは化けることが目的です。眼を大きく見せたり、肌を色白に見せたり多種多様です。
また、基礎化粧品においても、美白であったり、シミやシワが消えるなどのアンチエイジングのような変化することへの期待が集まるようになりました。
しかし、これは、誤った知識であり、また、その傾向にあります。
美白、アンチエイジング・若返りとは、医療行為であり、治療にあたります。
基礎化粧品でどれだけ効果があるかは、医学的には、はなはだ疑問です。
本来の基礎化粧品の目的は、スキンケアです。